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副業の確定申告はいくらから必要?20万円ルールと住民税の申告

会社員の副業は、所得が年 20 万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。20 万円ちょうどは不要側です。ただしこの「20万円ルール」は所得税だけの特例で、住民税には同じ規定がありません。20 万円以下で確定申告をしない場合、住民税の申告は金額にかかわらず別に必要です。この記事では金額別の負担額、申告の期間と提出先、副業分の住民税を給与から差し引かずに納める選び方を順に見ます。

公開: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

ユイ
副業の所得が 20 万円以下でした。だから何もしなくていいんですよね?
ハコ
所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に必要です。20万円ルールは所得税だけの決まりです。
ユイ
所得税と住民税で分かれているんですか。
ハコ
分かれています。まず所得税の線引きを押さえて、そのうえで住民税の手続きを見てください。

副業の確定申告はいくらから必要?

副業の所得が年 20 万円を超えたときです。国税庁のタックスアンサー No.1900 「給与所得者で確定申告が必要な人」は、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象になる人のうち「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20 万円を超える人」を確定申告が必要な人として挙げています。根拠は所得税法121条1項1号です。

比べるのは所得です。収入ではありません。副業の売上から必要経費を差し引いた後の金額が20 万円と比べる対象になります。売上が 30 万円でも必要経費が 15 万円あれば、所得は 15 万円です。

境界は「超えるかどうか」で決まります。200,000 円ちょうどは不要側、200,001 円から必要側です。金額別に所得税と住民税がどう変わるかを並べると次のようになります。税額は年収700 万円(給与1か所・年末調整済み・扶養なし)のモデルケースで、所得税は限界税率、住民税は所得割10% で計算した概算です。

副業(雑所得)の年間合計額所得税の確定申告住民税の申告増える所得税(概算)増える住民税(所得割の概算)
100,000 円不要必要0 円10,000 円
200,000 円不要必要0 円20,000 円
200,001 円必要不要40,840 円20,000 円
500,000 円必要不要102,100 円50,000 円
1,000,000 円必要不要204,200 円100,000 円

表の「住民税の申告: 不要」は、住民税がかからないという意味ではありません。所得税の確定申告をすると、その内容が市区町村へ送信されて住民税の計算にも使われるため、住民税の申告書を別に出す手続きが要らなくなるという意味です。税額は表の右端のとおり発生します。国税庁の確定申告書の記載例「手順6 住民税、事業税に関する事項を記入する」も「所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません」と書いています。

「増える所得税」が 20 万円以下の行で 0 円になるのは、20万円ルールで確定申告をしない場合にその副業所得へ所得税が課されないからです。確定申告をすれば副業所得も課税対象に入ります。モデルケースの限界税率は20%(課税所得 330 万円超 695 万円以下)で、これに復興特別所得税 2.0999999999999908% を乗せています。所得税率は課税所得に応じて 5% から 45% まで変わるため、自分の年収では所得税の増え方が変わります。住民税の所得割は 10% でほぼ一律です。

200,000 円と 200,001 円の差は 1 円ですが、負担の差は約 40,840 円です。20 万円を1円でも超えると、超えた1円だけでなく副業所得の全額が所得税の課税対象になるためです。自分の給与の状況(1か所か複数か、年末調整の有無)を含めた要否は副業20万円ルール確定申告要否判定で判定できます。入力はブラウザ内で処理され、外部に送信されません。

20万円ルールが使えなくなる場合もあります。医療費控除やふるさと納税の寄附金控除で還付を受けるために確定申告をするなら、20 万円以下の副業所得も申告書に含めます。20万円ルールは「確定申告書を提出しなくてよい」という特例なので、申告書を出すなら特例の前提が消えるからです。副業所得 15 万円だけなら確定申告は不要ですが、還付を受けるために申告する予定があれば必要に変わります。ふるさと納税のワンストップ特例を申請していた場合の扱いも、上のツールの解説にまとめてあります。

20 万円以下でも住民税の申告が必要なのはなぜ?

地方税法に20万円ルールに相当する規定がないからです。住民税の申告義務は地方税法317条の2第1項が定めていて、給与所得以外の所得がある人はここから外れません。所得税の20万円ルール(所得税法121条1項)は所得税法の特例で、住民税には及びません。

条文の構造を追うとこうなります。317条の2第1項は、住民税の納税義務者は 3月15日までに住所地の市町村長へ申告書を提出しなければならないと定め、そのただし書で申告が要らない人を「給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの」に限っています。副業で雑所得があれば「給与所得以外の所得を有しなかつた」に当たらないため、ただし書の対象から外れます。金額の条件はどこにも書かれていません。

所得税の側の資料も同じ整理です。確定申告書の記載例「手順6 住民税、事業税に関する事項を記入する」で、国税庁は「所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を、都道府県へ事業税の申告書を提出する必要があります」としています。20万円ルールで確定申告をしない人は、この「提出義務のない方」に当たります。

手続きは市区町村の窓口です。様式の名称は自治体ごとに違い、「市民税・県民税申告書」などの名前で用意されています。期限は所得税の確定申告と同じ 3月15日です。用意するものと提出方法(郵送やオンラインに対応しているか)は自治体ごとに異なるため、住所地の市区町村のページで確認してください。

確定申告はいつ・どこに・何を出す?

翌年の 2月16日から3月15日までに、住所地の所轄税務署へ確定申告書を提出します。国税庁のタックスアンサー No.2020「確定申告」は申告等の期間を「原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで」、申告先を「所轄税務署」、提出書類を「確定申告書等」としています。日付は年により数日ずれるため、その年の期間は国税庁の発表で確認してください。

提出の方法は 2 つです。

  • e-Tax: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って金額を入力すると、申告書を作って自宅から提出できます。付表や明細書も入力から自動で作られます
  • 書面: 作成した申告書を所轄税務署へ持参または郵送します

手元に用意しておくものは次のとおりです。

  • 勤務先から受け取る源泉徴収票(給与の収入金額と源泉徴収税額を申告書に転記します)
  • 副業の収入と必要経費が分かる記録(入金明細、経費のレシート・領収書)。金額を集計してから申告書に書きます
  • マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 還付を受ける口座、または納付に使う口座の情報

添付や提示が必要な書類は、控除の内容によって変わります。国税庁は No.2020 で「確定申告書の添付書類等については、『所得税及び復興特別所得税の手引き』に『申告書に添付・提示する書類』を掲載していますので、参照してください」と案内しています。自分が使う控除の分をここで確認してください。

期間の扱いには例外が 1 つあります。確定申告の義務がない人が、還付を受けるためだけに申告する場合は還付申告に当たります。タックスアンサー No.2030「還付申告」で国税庁は、還付申告書をその年の翌年1月1日から 5年間提出できるとしています。2月16日から3月15日という期間を待つ必要はありません。一方で副業所得が 20 万円を超えて申告義務がある場合は、期間内に申告します。

追加で納める税額がどれくらい家計に響くかは、手取りベースで見ると分かりやすくなります。給与の手取りは給与の手取り計算で出せます。年収を入れると社会保険料・所得税・住民税の内訳が出るので、副業分の納税額をそこに足して考えてください。

ユイ
副業の分の住民税も、本業のお給料から引かれるんですか?
ハコ
何も選ばなければそうなります。ただし給与以外の所得の分は、申告書で「自分で納付」を選べば分けられます。
ユイ
選べるんですね。副業がアルバイトのときも同じですか?
ハコ
アルバイト代は給与所得なので選べません。給与に対する住民税は給与から差し引くと地方税法が決めています。

副業分の住民税は給与から差し引かれる?(特別徴収と普通徴収)

何も選ばなければ本業の給与から差し引かれます。ただし給与以外の所得に対する住民税は、申告書で徴収方法を選べます。国税庁の記載例「手順6」は「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。給与から差し引くことを希望する場合には、『特別徴収』欄に○を記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、『自分で納付』欄に○を記入します」としています。

仕組みは2段構えです。地方税法321条の3第1項は、給与所得に対する所得割額と均等割額の合算額を特別徴収の方法で徴収するものと定めています。特別徴収は、市区町村が税額を勤務先(特別徴収義務者)へ通知し、勤務先が毎月の給与から差し引いて納める方式です。同条2項は、市区町村が給与所得以外の所得に対する所得割額もこれに加算して特別徴収できるとしたうえで、ただし書で「申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない」としています。この記載が、確定申告書第二表の「自分で納付」欄です。

選べるかどうかは副業の所得区分で決まります。金額では決まりません。

副業の所得は何所得?雑所得・事業所得(原稿料、アフィリエイト等)「自分で納付」を選べる副業分は市区町村から届く納付書などで自分で納める給与所得(アルバイトの掛け持ち等)選べない本業の給与に合算されて毎月の給与から差し引かれる
副業分の住民税の徴収方法を選べるかどうかは所得区分で決まる。雑所得・事業所得なら申告書で「自分で納付」を選べる(地方税法321条の3第2項ただし書)。給与所得は選べず、本業の給与と合算して特別徴収される(同条1項)。

アルバイトの掛け持ちのように副業の収入が給与所得の場合、この選択はできません。同じ記載例も「給与所得及び令和8年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引かれます」と注記しています。地方税法321条の3第1項が給与所得に対する住民税を特別徴収の方法で徴収するものと定めているためで、本人の希望で外せる仕組みになっていません。

「自分で納付」を選んだ場合は、副業分の住民税が市区町村から本人へ直接通知され、納付書や口座振替などで自分で納めます。納め忘れると延滞金の対象になるため、通知が届く時期(6月ごろが一般的です)を把握しておいてください。所得税の確定申告をしない年は、住民税の申告書側に同じ選択欄があります。

なお、この選択は徴収の方法を決めるだけです。申告の義務や税額そのものは変わりません。副業を禁止または許可制にしている勤務先の規程がある場合は、税の手続きとは別の問題として就業規則を確認してください。

副業の所得は雑所得?事業所得?

帳簿書類を保存しているかどうかが分かれ目です。判定の基準は所得税基本通達35-2の注にあります。国税庁はここで「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」としたうえで、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得 に該当することに留意する」と定めています。

20万円ルールの判定には影響しません。所得税法121条1項が比べるのは「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額」なので、雑所得でも事業所得でも合計して 20 万円と比べます。

違いが出るのはその先です。事業所得なら、青色申告の承認を受けて青色申告特別控除や損失の繰越を使えます。雑所得にはこれらがありません。副業を続けるつもりなら、収入と経費を記録した帳簿を残しておくかどうかがこの分かれ目に効きます。具体的な区分の判断は、活動の実態を見て個別に決まるため税務署に確認してください。

まとめ

順番は 3 つです。所得税の要否を判定する。住民税の手続きを別に押さえる。徴収方法を選ぶ。

  • 所得税の線引き: 副業の所得が年 20 万円を超えたら確定申告が必要です。200,000 円ちょうどは不要側、200,001 円から必要側です。給与が複数か所ある場合や年末調整が済んでいない場合は基準が変わるため、副業20万円ルール確定申告要否判定で自分の条件を入れて判定してください
  • 住民税は別ルール: 20万円ルールは所得税だけの特例です。20 万円以下で確定申告をしない場合、住民税の申告は住所地の市区町村へ 3月15日までに別途必要です。所得割の税率は 10% で、副業所得 20 万円なら住民税は約 20,000 円増えます
  • 徴収方法は所得区分で決まる: 雑所得・事業所得なら申告書で「自分で納付」を選べます。副業がアルバイトの給与所得なら選べず、本業の給与と合算して差し引かれます
  • 扶養や年収の壁は別の判定: 扶養に入っている人の副業は、この特例とは別に合計所得金額で扶養の要件を見ます。壁の全体像は年収の壁とは?103万・130万・160万の違い、自分の収入がどの壁の内側かは年収の壁シミュレーターで確認できます

この記事の金額はモデルケースの概算です。所得区分の判断、必要経費として認められる範囲、住民税の申告書の様式と提出方法は個別の事情と自治体で変わります。自分のケースの要否と金額は、所轄の税務署と住所地の市区町村の窓口で確認してください。

よくある質問

住民税の申告はどこに、いつまでにすればいいですか?
1月1日現在の住所地の市区町村へ、3月15日までに提出します。地方税法317条の2第1項が「3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない」と定めています。様式は市区町村ごとに用意されていて、名称は「市民税・県民税申告書」などです。所得税の確定申告書を提出した場合は、その内容が市区町村へ送信されるため、住民税の申告書を別に出す必要はありません。
副業がアルバイトで給与をもらっている場合も20万円ルールは同じですか?
基準が変わります。国税庁 No.1900 は、給与を2か所以上から受けている人については「年末調整されなかった給与の収入金額」と「各種の所得金額の合計額」を合算して20万円と比べるとしています。雑所得だけを20万円と比べるのではありません。副業のアルバイト代は必要経費を引く前の収入金額のまま合算します。副業分の住民税を給与から差し引かずに自分で納付する選択も、給与所得にはできません。
副業の所得が20万円以下なら、副業の分の税金は一切かかりませんか?
住民税はかかります。所得税の確定申告をしない場合、その副業所得に所得税はかかりません。一方で住民税は申告した所得に対して課税され、所得割の税率は 10% です。副業所得 20 万円なら住民税は約 20,000 円増えます。所得税がかからないのは「確定申告書を提出しなくてよい」という特例の結果であって、住民税の課税まで免れる制度ではありません。
扶養に入っている学生や配偶者が副業をした場合はどうなりますか?
扶養の判定は20万円ルールとは別に行われます。この特例は給与所得者本人の確定申告の要否を決めるもので、親や配偶者が受ける扶養控除・配偶者控除の要件とは無関係です。扶養の側は本人の合計所得金額で判定するため、副業所得はそのまま合計所得金額に入ります。年収の壁の全体像は「年収の壁とは?」のガイド、自分の収入がどの壁の内側かは年収の壁シミュレーターで確認してください。

根拠にした資料

この記事の20万円ルールの範囲・住民税の申告義務・確定申告の期間と提出先・徴収方法の選択・雑所得と事業所得の区分は次の資料に基づいています(リンクの到達確認は 2026 年 8 月時点)。

改正で変わる数値: 20万円ルール(所得税法121条1項)・住民税の申告義務(地方税法317条の2)・給与所得に対する住民税の特別徴収(同法321条の3)は、いずれも長期間大きな改正がない条文です。一方で確定申告の期間は2月16日から3月15日が原則でも、期間の初日・末日が土日祝に当たる年はずれます。所得税率の帯と基礎控除額は税制改正で変わり、この記事は令和8年分の手取り計算と同じ税率表・控除額で計算しています。雑所得と事業所得の区分は令和4年10月の通達改正後の基準です。

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