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育児休業給付金 計算 2026年

育休に入る前は、生活費がどこまで補われるのか見通しが立たず不安になりがちです。給付率が切り替わる時期も含めた月ごとの支給額を、休業前の平均月給と休業予定期間から追えます。

公開: / 更新: / 制作・運営: ハコツールズ運営者

記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)

使い方・仕組み解説

育児休業給付金 計算とは?

育児休業給付金(雇用保険から支給される育休中の給付金)がいくらもらえるかを、その場で試算する無料ツールです。休業開始前6か月の平均月給と育休予定期間を入力すると、休業開始時賃金日額から月ごとの支給額(180日まで67%・181日以降50%)、受給総額まで、計算過程を段階的に表示します。入力した数値はブラウザ内だけで処理し、外部には送信しません。2026年8月1日改定の額に対応しています。

使い方

  1. 休業開始前6か月の平均月給(賞与を除いた額面)を入力します
  2. 育休予定期間を月数で選びます(1〜24か月)
  3. 「給付額を計算する」を押すと、賃金日額・月ごとの支給額内訳・受給総額が表示されます

育児休業給付金の支給額の計算式は?

計算式は休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 給付率で、支給単位期間(30日)ごとに求めます。給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%です。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月の平均月給 × 6 ÷ 180で求め、上限額16,540 円・下限額3,203 円でクランプします。

たとえば平均月給30万円・育休12か月の場合、賃金日額は10,000 円になります。67%期間(1〜6か月目)は1か月あたり201,000 円、50%期間(7〜12か月目)は1か月あたり150,000 円が支給され、12か月分の受給総額は2,106,000 円です。

賃金日額の条件67%期間(1か月あたり)50%期間(1か月あたり)
賃金日額の上限額(16,540 円)でクランプされた場合332,454 円248,100 円
賃金日額の下限額(3,203 円)でクランプされた場合64,380 円48,045 円

平均月給が高く賃金日額が上限額を超える場合はこの上限額が、低く下限額を下回る場合はこの下限額が使われます。上限額・下限額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減に応じて毎年8月1日に改定されます。厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(令和8年8月1日改訂版)16頁も、支給日数30日の支給上限額を給付率67%で332,454 円、給付率50%で248,100 円と示しています。

平均月給が違うと受給総額はどれくらい変わる?

育休12か月で固定し、平均月給だけを変えた受給総額は次のとおりです。総額は平均月給にほぼ比例します。ただし賃金日額の上限額16,540 円に相当する平均月給496,200 円で、伸びは止まります。

平均月給賃金日額67%期間の月額50%期間の月額12か月の総額
200,000 円6,666 円133,986 円99,990 円1,403,856 円
250,000 円8,333 円167,493 円124,995 円1,754,928 円
300,000 円10,000 円201,000 円150,000 円2,106,000 円
400,000 円13,333 円267,993 円199,995 円2,807,928 円
500,000 円16,540 円(上限)332,454 円248,100 円3,483,324 円

平均月給500,000 円の行は、賃金日額が上限額で止まっています。この水準を超える給与の人は、月給がいくら高くても受給額は同じです。逆に平均月給が低いほうでは下限額3,203 円が下支えになります。

育児休業給付金はいつまでもらえる?

原則として育児休業を開始した日から子が1歳になる日の前日までです。保育所に入れない等の事情があれば、1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。給付率は日数ではなく育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%という区切りで変わります。

時期給付率手取り換算の目安
育休開始〜180日目(支給単位期間1〜6回目)67%約8割
181日目以降(7回目以降)50%約6割
出生後休業支援給付金が上乗せされる最大28日間67% + 13% = 80%10割相当

延長の理由は自由に選べません。厚生労働省の資料は、1歳6か月・2歳への延長ができる場合として「保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合」「配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合」等を挙げています。認可保育所に申し込んでいた記録が必要で、育休を延ばしたいという理由だけでは延長できません。

育児休業給付金は誰がもらえる?

雇用保険の被保険者のうち、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある人が対象です。11日以上の月が足りない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として数えます。

産前産後休業から続けて育休に入る場合、この2年間は産前産後休業の開始前から数えます。病気やけが等で30日以上賃金を受け取れない期間があったときは、その期間を2年に足して最長4年まで遡れます。有期雇用でも、子が1歳6か月になる日までに契約期間が満了することが明らかでなければ対象です。雇用保険に加入していない自営業者・フリーランスは対象外です。この働き方には育児休業給付金そのものがありません。

本ツールは受給資格の判定をしません。要件を満たしている前提で金額だけを試算します。

育休中に働くと育児休業給付金は減る?

減ります。支給単位期間ごとに判定し、就業日数が10日(10日を超える場合は就業時間80時間)を超えた期間は支給されません。就業日数が範囲内でも、賃金が支払われるとその額に応じて給付が減ります。

厚生労働省のQ&A「育児休業等給付」は「休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額は、0円となります」と説明しています。減額の境目は3段階です。支払われた賃金が「賃金日額×支給日数」の13%(181日目以降は30%)以下なら給付は満額、13%(同30%)超〜80%未満なら「賃金日額×支給日数×80% − 賃金額」に減り、80%以上で不支給になります。

本ツールは就業日も賃金の支払いもない前提で計算しています。育休中に部分的に働く場合は、賃金と給付の合計が休業前賃金の80%を超えると減額の対象になります。

出生後休業支援給付金で手取り10割になるのはどんな場合?

子の出生直後に夫婦がともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間だけ給付率13%が上乗せされ、育児休業給付金の67%と合わせて80%になります。2025年4月に始まった「出生後休業支援給付金」で、支給額は休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限) × 13%です。

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」は、この80%が手取り10割相当になると明記しています。健康保険・厚生年金保険料が免除され、給与が出ないので雇用保険料もかからず、給付自体が非課税だからです。ただし賃金日額の上限額16,540 円を超える部分は反映されないため、給与が高い人ほど「10割」からは離れます。

配偶者がいない場合、配偶者が雇用される労働者でない場合、配偶者が給付金の対象となる育児休業を取得できない場合は、配偶者の育休取得を要件としません。同じ資料は、支給日数28日の支給上限額を60,205 円としています。本ツールはこの上乗せを含めないため、該当する人は28日分の13%を別に足して考えてください。

なぜ手取りでは給付率より高くなる?

引かれるものが3つ消えるからです。育児休業給付金は所得税・住民税が非課税で、育休中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、給与が支払われない期間は雇用保険料の負担もありません。

社会保険料の免除は本人負担分と事業主負担分の両方が対象で、免除された期間も年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。育休を取ると将来の年金が減るという心配は不要です。給与のときに何がいくら引かれていたかは給与の手取り計算、賞与から引かれる分は賞与の手取り計算で確認できます。

給付率67%が手取りで約8割になるのは、この3つが重なるからです。額面の給与に対する割合ではありません。賃金日額が上限額で止まっている場合は、この割合が下がります。

育児休業給付金の申請はいつ、誰がする?

原則として勤務先(事業主)を経由してハローワークに申請します。本人が希望すれば本人でも申請できます。初回の申請期限は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までで、2回目以降はハローワークが指定する支給申請期間に申請します。

入金は申請後の審査を経てからです。育休に入ってから最初の振込までは2〜3か月空くことが普通で、その間の生活費は手元の資金でまかなう必要があります。

注意事項

  • 受給要件(被保険者期間等)の充足可否は判定していません。本ツールは金額の試算に限定しています
  • 休業開始前6か月の平均月給は、賞与を除いた額面(税・社会保険料控除前)を1つの値として入力する前提です。月によって金額が変動している場合は、あらかじめ平均額を計算してから入力してください
  • 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)・パパ・ママ育休プラス・日単位の端数計算には対応していません
  • 働けない期間のお金を試算する場合は、健康保険の傷病手当金 支給額計算、離職後の失業保険 給付額シミュレーターも参考にしてください
  • 資産形成の全体像は資産形成シミュレーションは何から始める?、育休中の家計や税負担と合わせて確認したいときはふるさと納税はいくらまで?のガイドも参考にしてください

根拠にした資料

このツールが使っている税率・保険料率・控除額は、次の公的資料に基づいています(リンクの到達確認は2026年8月時点)。

改正で変わる数値: 休業開始時賃金日額の上限額・下限額と支給単位期間あたりの支給上限額(67%・50%)は、令和8年8月1日以降に適用される厚生労働省の告示に基づきます(令和9年7月31日までの額)。支給率(180日まで67%・181日以降50%)・支給対象期間・受給資格要件(休業開始日前2年間に12か月)・就業日数と賃金による調整(13%・30%・80%)・申請期限・社会保険料免除の扱い、出生後休業支援給付金の13%上乗せは厚生労働省のリーフレットとQ&Aに基づく法律事項で、上記の額改定より長く有効な可能性がありますが年1回点検しています。

よくある質問

育児休業給付金はいつからいつまでもらえますか?
原則として育児休業を開始した日から子が1歳になる日の前日までです。保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長できます。給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降は50%に切り替わります。
計算に賞与は含めますか?
含めません。休業開始前6か月に支払われた賞与を除いた額面の平均月給を1つの値として使い、休業開始時賃金日額(平均月給 × 6 ÷ 180)を計算します。
手取りでは給料の何割くらいになりますか?
目安としておよそ8割程度です。育児休業給付金は非課税で、休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料も免除されるため、額面の給付率(67%または50%)より高い割合が手元に残ります。
出生後休業支援給付金(給付率13%の上乗せ)は計算に入りますか?
入りません。本ツールは育児休業給付金の67%・50%部分のみを試算します。出生後休業支援給付金は、子の出生直後に夫婦がともに14日以上の育児休業を取得した場合に最大28日間だけ13%が上乗せされる別の給付で、支給額は休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限) × 13%です。合計80%となり、厚生労働省の資料では手取り10割相当と説明されています。
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