
iDeCoの受け取り方で税金はどう変わる?一括・年金・併用の違い
iDeCo は 60 歳以降に受け取るとき、一時金・年金・併用の 3 つから選びます。どれを選ぶかで使える控除が変わり、手取りも変わります。この記事では 3 つの税制上の扱いを並べたうえで、一時金の手取りを拠出年数と資産額の組み合わせで計算し、年金にした場合に公的年金等控除がどう効くかを整理します。
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記載の計算結果は一般的な条件による概算です。個別の条件で金額は変わるため、手続きに直結する場面では公的機関の資料を確認してください。 (免責事項)
iDeCoの受け取り方には何がある?一括・年金・併用の違いとは?
一時金(一括)・年金(分割)・その併用の 3 つです。一時金は退職所得として退職所得控除を、年金は雑所得(公的年金等)として公的年金等控除を使います。同じ資産額でも、どちらの控除を使うかで税金の計算がまったく別のものになります。
| 受け取り方 | 税制上の扱い | 使える控除 | 他の所得との関係 | 控除枠を分け合う相手 |
|---|---|---|---|---|
| 一時金(一括) | 退職所得 | 退職所得控除 | 分離課税。給与や年金と合算しない | 会社の退職金、企業年金の一時金 |
| 年金(分割) | 雑所得(公的年金等) | 公的年金等控除 | 総合課税。他の所得と合算する | 老齢基礎年金、老齢厚生年金 |
| 併用 | 一時金部分は退職所得、年金部分は雑所得 | 両方 | 部分ごとに上の 2 行と同じ | 部分ごとに上の 2 行と同じ |
表のいちばん右の列が、iDeCo の受け取りでいちばん見落とされる点です。どちらの控除も iDeCo 専用の枠ではありません。退職所得控除は会社の退職金と分け合い、公的年金等控除は老齢基礎年金・老齢厚生年金と分け合います。手元の iDeCo 資産だけを見て「控除の範囲に収まる」と判断すると、実際には枠が先に埋まっていることがあります。
一括(一時金)で受け取ると税金はいくら?
拠出年数で決まる退職所得控除を引き、残った金額の 1/2 に所得税と住民税がかかります。拠出 20 年・資産 1,000 万円なら、控除は 800 万円、課税退職所得は 1,000,000 円で、税金は所得税 51,000 円と住民税 100,000 円の合計 151,000 円です。手取りは 9,849,000 円(98.5%)になります。
控除額の計算に使う年数が、会社の退職金とは違います。勤続年数とみなすのは、掛金を拠出していた期間です。会社を何年勤めたかではありません。拠出年数 20 年以下なら「40 万円 × 拠出年数」、20 年超なら「800 万円 + 70 万円 ×(拠出年数 − 20 年)」で、計算式そのものは会社の退職金と同じです。控除額の決まり方と 1/2 課税の詳しい手順は退職金に税金はいくらかかる?退職所得控除の計算と手取り早見表にまとめてあります。
年数の数え方には条件があります。数えるのは掛金を拠出していた加入者期間で、掛金を止めて運用だけを続けた運用指図者の期間は入りません。1 年未満の端数は 1 年に切り上げます(所得税法施行令第 69 条第 1 項第 2 号)。掛金を止めていた期間が長い人は、加入してからの年数より控除の枠が小さくなります。
拠出年数と資産額を組み合わせた手取りは次のとおりです。会社の退職金や企業年金の一時金を近い時期に受け取らない場合の金額です。確定拠出年金は 2001 年から 2002 年にかけて始まった制度なので、いま受け取る人の拠出年数はおおむね 25 年が上限になります。
| 拠出年数 | 退職所得控除 | 資産 500 万円 | 資産 1,000 万円 | 資産 1,500 万円 |
|---|---|---|---|---|
| 10 年 | 400 万円 40 万円 × 10 年 | 4,924,500 円 税 75,500 円 / 98.5% | 9,493,300 円 税 506,700 円 / 94.9% | 13,763,400 円 税 1,236,600 円 / 91.8% |
| 15 年 | 600 万円 40 万円 × 15 年 | 5,000,000 円 非課税 / 100.0% | 9,695,400 円 税 304,600 円 / 97.0% | 14,067,600 円 税 932,400 円 / 93.8% |
| 20 年 | 800 万円 40 万円 × 20 年 | 5,000,000 円 非課税 / 100.0% | 9,849,000 円 税 151,000 円 / 98.5% | 14,371,800 円 税 628,200 円 / 95.8% |
| 25 年 | 1,150 万円 800 万円 + 70 万円 × 5 年 | 5,000,000 円 非課税 / 100.0% | 10,000,000 円 非課税 / 100.0% | 14,735,700 円 税 264,300 円 / 98.2% |
上段が手取り、下段が引かれる税金の合計と手取り率です。役員ではない場合で、他の退職手当等を受け取らない前提の目安です。所得税には復興特別所得税(2037 年分まで)を含みます。
表の縦の動きが、拠出年数の効き方です。資産 1,500 万円で見ると、拠出 10 年の税金 1,236,600 円に対し、拠出 25 年では 264,300 円まで下がります。差は 972,300 円です。同じ資産額を同じ方法で受け取っても、掛金を出していた期間が長いほど税金は軽くなります。
下のグラフは、資産 1,500 万円の内訳を拠出年数ごとに 3 つに分けたものです。棒の高さはどれも 1,500 万円で同じで、拠出年数が伸びるほど控除でまかなわれる部分が広がり、税金の帯が痩せます。
拠出できる期間はこれから延びます。2026 年 12 月の改正で加入できる年齢が 70 歳未満まで広がるため、掛金を拠出する期間が長くなり、退職所得控除の年数もその分増えます。ただし老齢基礎年金や iDeCo の老齢給付金を受け取り始めると、掛金の拠出は続けられません。受け取りを始めるか拠出を続けるかは同時に選べない関係にあります。なおこの改正で変わるのは拠出の側だけで、受け取り時の課税の仕組みは変わりません。
自分の拠出年数と資産額での手取りは退職金の手取り計算で計算できます。勤続年数の欄に iDeCo の拠出年数を、退職金額の欄に受け取る一時金の額を入れてください。入力した金額はブラウザ内だけで処理され、外部に送信されません。
この表と計算は、退職手当等を 1 つだけ受け取る場合のものです。会社の退職金を近い時期に受け取ると、勤続期間と拠出期間の重なる部分を二重に数えられないため、控除額が圧縮されます。調整の対象になる期間は、受け取る順番で変わります。iDeCo の一時金を先に受け取り、後から会社の退職金を受け取る場合は、退職金を受け取る年の前年以前 9 年内に一時金を受けていると調整されます。逆に会社の退職金を先に受け取り、後から iDeCo の一時金を受け取る場合は、前年以前 19 年内が対象です。根拠は所得税法施行令第 70 条第 1 項第 2 号です。
前者の 9 年内は令和 7 年度の税制改正で広がった年数です。9 年内の対象になるのは、令和 8 年 1 月 1 日以後に支払を受けた iDeCo の一時金に限られます。令和 7 年までに一時金を受け取っている場合は、従来どおり前年以前 4 年内が対象です(出典: 国税庁「令和 8 年版 源泉徴収のあらまし」の税制改正等の内容)。この改正は令和 8 年分以後の所得税について適用されます。両方を一時金で受け取る予定があるなら、この記事の数値はそのまま使えません。受け取る時期の設計は勤務先の退職金担当と運営管理機関に確認してください。
年金として受け取る場合の税金は?公的年金等控除との関係
雑所得(公的年金等)として課税されます。老齢基礎年金・老齢厚生年金と合算した収入から公的年金等控除を引き、残った金額に他の所得と合わせて所得税と住民税がかかります。控除の最低額は 65 歳未満で 60 万円、65 歳以上で 110 万円です。iDeCo の年金がこの「公的年金等」に含まれることは所得税法施行令第 82 条の 2 第 2 項第 6 号で定められています。
控除後の雑所得の金額は次の速算表で求めます(公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が 1,000 万円以下の場合。出典: 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。65 歳未満か 65 歳以上かは、その年の 12 月 31 日の年齢で判定します。
| 年齢 | 公的年金等の収入金額の合計(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
|---|---|---|
| 65 歳未満 | 60 万円以下 | 0 円 |
| 65 歳未満 | 60 万円超 130 万円未満 | A − 60 万円 |
| 65 歳未満 | 130 万円以上 410 万円未満 | A × 75% − 27 万 5 千円 |
| 65 歳未満 | 410 万円以上 770 万円未満 | A × 85% − 68 万 5 千円 |
| 65 歳未満 | 770 万円以上 1,000 万円未満 | A × 95% − 145 万 5 千円 |
| 65 歳未満 | 1,000 万円以上 | A − 195 万 5 千円 |
| 65 歳以上 | 110 万円以下 | 0 円 |
| 65 歳以上 | 110 万円超 330 万円未満 | A − 110 万円 |
| 65 歳以上 | 330 万円以上 410 万円未満 | A × 75% − 27 万 5 千円 |
| 65 歳以上 | 410 万円以上 770 万円未満 | A × 85% − 68 万 5 千円 |
| 65 歳以上 | 770 万円以上 1,000 万円未満 | A × 95% − 145 万 5 千円 |
| 65 歳以上 | 1,000 万円以上 | A − 195 万 5 千円 |
出発点は、表のいちばん収入が少ない区分です。65 歳以上なら年 110 万円まで、65 歳未満なら年 60 万円まで、公的年金等に係る雑所得はゼロになります。所得税も住民税もかかりません。
ただしこの枠は iDeCo だけのものではありません。老齢基礎年金と老齢厚生年金も同じ「公的年金等」で、合算した収入から 1 つの控除を引きます。65 歳以上で公的年金だけで年 110 万円を超えている人は、iDeCo の年金を受け取り始める前に最低枠を使い切っています。その場合、iDeCo から受け取る年金は最初の 1 円から雑所得に加わります。
どのくらい埋まっているかは、公的年金の受給額で見当がつきます。令和 8 年度の老齢基礎年金は満額で月 70,608 円、年 847,296 円です(厚生労働省の令和 8 年 1 月 23 日報道発表)。満額でも 65 歳以上の最低枠 110 万円には届きません。一方、厚生年金保険(第 1 号)の老齢年金の平均年金月額は 151,142 円で、年に直すと 1,813,704 円です(厚生労働省「令和 6 年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」。この額は併給される老齢基礎年金を含みます)。会社員だった人の平均額なら、公的年金だけで最低枠を超えています。自分の見込額はねんきん定期便やねんきんネットで確認してください。
受け取り方は保険料にも効きます。公的年金等の雑所得は国民健康保険料の算定基礎に入り、退職所得は入りません。国民健康保険法施行令第 29 条の 7 が算定の基礎として挙げているのは「総所得金額及び山林所得金額」で、その年に分離して課税される退職所得金額は含まれないためです。年金で受け取ると所得税・住民税だけでなく国民健康保険料も動きます。介護保険料(第 1 号被保険者)も同じ考え方ですが、保険料の段階の区切り方は市区町村ごとに違います。金額を知りたい場合はお住まいの自治体に確認してください。
この記事では年金で受け取る場合の税額を金額で示していません。雑所得は他の所得と合算する総合課税で、税率が公的年金の額・給与や不動産所得の有無・各種の所得控除で変わるためです。一時金のように「資産額と拠出年数が決まれば税額が決まる」という計算にはなりません。年金部分の税額を知りたい場合は、受給見込額をそろえたうえで税務署か税理士に確認してください。
受け取り方の形も確認しておく価値があります。iDeCo の年金は 5 年以上 20 年以下の有期年金が基本で、運営管理機関によっては終身年金を扱っています。受給を始める時期は 75 歳になるまでの間で選べます。受け取りが続くあいだは口座管理手数料がかかり、給付のたびにも手数料が差し引かれます。金額と刻み方は運営管理機関ごとに違うので、加入している金融機関の資料で確認してください。
一括と年金、どちらが得になりやすい?
どちらが有利かは資産額だけでは決まりません。控除の枠がどれだけ空いているかで決まります。一時金の枠は会社の退職金が、年金の枠は老齢基礎年金・老齢厚生年金が先に使います。資産額が同じ 2 人でも、この 2 つの枠の空き具合が違えば答えは逆になります。確認する順番は次の 4 つです。
- 掛金の拠出年数: 一時金の控除枠の大きさが決まります。拠出 20 年なら 800 万円、拠出 10 年なら 400 万円です。加入が遅かった人ほど枠は小さくなります
- 会社の退職金の額と受け取る年: 一時金の枠を先に使う相手です。退職金だけで枠を使い切るなら、iDeCo を一時金で受け取っても控除は残っていません
- 公的年金の見込額: 年金の枠を先に使う相手です。ねんきん定期便やねんきんネットで受給見込額を確認してください
- 受け取りのたびにかかる手数料と、受け取るまでの運用: 年金は受け取りが続くあいだ口座管理手数料と給付手数料がかかり、受け取っていない残高は運用が続きます
4 つを確認したうえで、一時金・年金・併用の 3 通りで税金と手取りを出してみるのが確実です。iDeCo は一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る併用も選べます。一時金の額を退職所得控除の枠にちょうど収まる金額にして、残りを年金で受け取るという組み方ができるのはこのためです。
ただし選べる受け取り方と分け方は運営管理機関(金融機関)ごとに違います。併用を扱っていない金融機関もあり、年金の受給期間の刻み方も同じではありません。自分の口座で何が選べるかは加入している金融機関に確認してください。税額の判断が必要な場合は税務署や税理士に相談してください。
iDeCoはいつから受け取れる?60歳から75歳の選び方
原則 60 歳から、75 歳になるまでの間で選びます。ただし 60 歳から受け取るには通算加入者等期間が 10 年以上必要です。10 年に満たない場合は、期間の長さに応じて受給を始められる年齢が後ろにずれます。
| 通算加入者等期間 | 受給を始められる年齢 |
|---|---|
| 10 年以上 | 60 歳 |
| 8 年以上 10 年未満 | 61 歳 |
| 6 年以上 8 年未満 | 62 歳 |
| 4 年以上 6 年未満 | 63 歳 |
| 2 年以上 4 年未満 | 64 歳 |
| 1 か月以上 2 年未満 | 65 歳 |
60 歳以上で初めて加入した場合は、加入から 5 年が経過してから受け取れます。75 歳になるまでに請求しないと、資産は法務局に供託されます。自動で振り込まれる仕組みではありません。請求は自分で行う必要があります。
受け取りを始める時期は、税金の面でも 2 か所に効きます。1 つは 65 歳の境目です。公的年金等控除の最低額は 65 歳未満の 60 万円から 65 歳以上で 110 万円に上がります。年金で受け取るなら、この差が毎年効いてきます。
もう 1 つは、会社の退職金との間隔です。退職所得控除の調整は「前年以前 9 年内」「前年以前 19 年内」という年数で決まるため、受け取る年をずらすと結果が変わります。ただし年数を空けるために受給開始を遅らせると、その間の口座管理手数料と、受け取り始める年齢が変わることによる公的年金等控除の扱いも一緒に動きます。税金だけを見て決められるものではありません。
まとめ
iDeCo の受け取りで見るべきものは資産額ではありません。2 つの控除の枠が、それぞれどれだけ空いているかです。
- 一時金は拠出年数で枠が決まる: 掛金を拠出していた期間を勤続年数とみなして退職所得控除を計算します。拠出 20 年なら 800 万円、資産 1,000 万円での税金は 151,000 円です
- 年金は公的年金と枠を分け合う: 公的年金等控除は iDeCo 専用の枠ではありません。老齢基礎年金・老齢厚生年金と合算した金額から引きます
- 会社の退職金があると計算が変わる: 受け取る順番と間隔で退職所得控除が圧縮されます。この記事の数値は退職手当等を 1 つだけ受け取る前提です
- 併用も選べる: 一部を一時金、残りを年金という分け方ができます。ただし扱いは運営管理機関ごとに違います
一時金で受け取る場合の手取りは退職金の手取り計算で、拠出しているあいだに減った税額はiDeCo 節税シミュレーターで確認できます。どちらも入力した金額はブラウザ内だけで処理され、外部に送信されません。
この記事は 2026 年 8 月時点の制度に基づいています。退職所得の課税方法と確定拠出年金の制度はいずれも改正が続いている分野です。受け取り方を決める前に、加入している運営管理機関と勤務先の退職金担当、必要なら税務署に自分の条件で確認してください。
よくある質問
- iDeCoは一時金と年金のどちらで受け取ると税金が安くなりますか?
- 資産額だけでは決まりません。使える控除の枠がどれだけ空いているかで決まります。一時金の退職所得控除は掛金の拠出年数で決まり、拠出 20 年なら 800 万円です。資産 1,000 万円を一時金で受け取る場合の税金は 151,000 円、手取りは 9,849,000 円になります。ただしこれは会社の退職金を近い時期に受け取らない場合の金額です。年金の公的年金等控除は老齢基礎年金・老齢厚生年金と枠を分け合うため、公的年金だけで 65 歳以上の最低枠 110 万円を超えていれば、iDeCo の年金は最初から雑所得に加わります。両方の枠の空きを確認してから決めてください。
- iDeCoは一時金と年金を併用できますか?
- できます。受給権が発生する年齢(原則 60 歳)に到達した時点で、一部の年金資産を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る形が認められています。一時金の額を退職所得控除の枠に収まる金額にして、残りを年金に回すという組み方ができるのはこのためです。ただし併用を扱っているかどうか、どの単位で分けられるかは運営管理機関(金融機関)ごとに違います。自分の口座で何が選べるかは加入している金融機関に確認してください。
- 会社の退職金と時期が重なるとiDeCoの退職所得控除はどうなりますか?
- 勤続期間と拠出期間の重なる部分を二重に数えられないため、控除額が圧縮されます。調整の対象になる期間は受け取る順番で変わります。iDeCo の一時金を先に受け取り後から会社の退職金を受け取る場合は、退職金を受け取る年の前年以前 9 年内。会社の退職金を先に受け取り後から iDeCo の一時金を受け取る場合は、前年以前 19 年内が対象です。根拠は所得税法施行令第 70 条第 1 項第 2 号です。前者の 9 年内は令和 7 年度の税制改正で広がった年数で、対象になるのは令和 8 年 1 月 1 日以後に支払を受けた iDeCo の一時金に限られます。令和 7 年までに一時金を受け取っている場合は、従来どおり前年以前 4 年内が対象です。圧縮後の控除額は拠出期間と勤続期間の重なり方で変わるため、この記事の早見表はそのまま使えません。退職所得控除そのものの計算は退職金に税金はいくらかかる?のガイドで扱っています。
- iDeCoはいつまでに受け取りを始めないといけませんか?
- 75 歳になるまでです。受給を始める時期は原則 60 歳から 75 歳になるまでの間で選べますが、75 歳までに請求しないと資産は法務局に供託されます。自動で振り込まれる仕組みではないため、請求は自分で行ってください。なお 60 歳から受け取るには通算加入者等期間が 10 年以上必要で、10 年に満たない場合は 61 歳から 65 歳まで段階的に後ろ倒しになります。60 歳以上で初めて加入した場合は加入から 5 年が経過してから受け取れます。
根拠にした資料
この記事の課税区分・控除額・受給開始年齢・併給調整の年数は次の資料に基づいています(リンクの到達確認は 2026 年 8 月時点)。
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) — 国税庁
- No.1600 公的年金等の課税関係 — 国税庁
- 令和 8 年版 源泉徴収のあらまし(税制改正等の内容) — 国税庁
- 給付について — iDeCo 公式サイト(国民年金基金連合会)
- 所得税法施行令(第 69 条・第 70 条・第 72 条・第 82 条の 2) — e-Gov 法令検索
- 令和 8 年度の年金額改定についてお知らせします(令和 8 年 1 月 23 日) — 厚生労働省
- 令和 6 年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 — 厚生労働省年金局
- iDeCo がパワーアップします!(令和 8 年 12 月から) — 厚生労働省
数値の性格: 一時金の税額と手取りは、役員ではない場合で「退職所得の受給に関する申告書」を提出済み、かつ他の退職手当等を受け取らない前提で計算した目安です。所得税には復興特別所得税(2037 年分まで)を含み、住民税は課税退職所得の 10%(均等割なし)としています。社会保険料・給付時の手数料・口座管理手数料は含みません。公的年金等控除の速算表は令和 7 年 4 月 1 日現在の法令によるもので、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円以下の場合の表です。退職所得の課税方法と確定拠出年金の制度はいずれも改正が続いており、掲載した年数・控除額は改正で変わります。